交通事故・労災なら横浜市金沢区の中村整形外科

横浜市金沢区釜利谷東2-20-9 クリニックビル1F

交通事故・労災

交通事故治療について

交通事故にあってしまった場合、事故直後に痛みや違和感がなくても、後から痛みが出てくることがあります。万が一、交通事故にあってしまった場合は、少しの痛みや違和感でも医療機関で検査を受けることをおすすめします。当院では、被害者の皆様が後遺症を残さず回復できるよう、診断・治療を通して全力でサポートいたします。
また、交通事故治療で他の医療機関・接骨院等に通院しているにもかかわらず、痛みや違和感がなかなか改善されない場合も、一度お気軽にご相談ください。

このような症状はありませんか?

  • 交通事故にあってしまった
  • 事故後しばらくして痛みが出た
  • 追突されて首や腰が痛い
  • 交通事故治療を受けているが改善しない
  • 事故後手足に痛みやしびれが出る

整形外科で交通事故治療を
行うメリット

医学的根拠に基づいた
専門的な診断・治療

整形外科では、レントゲンやMRI検査などによって骨や腱などの状態をはっきりと調べることができます。当院では、大学病院や基幹病院で整形外科の研鑽を積んだ整形外科専門医が、医学的根拠に基づいた診療を行っています。可能性が低い場合も、最初に骨の損傷など重大な障害の有無を確かめておくことは大切です。

痛みのできるだけ早い緩和

当院のリハビリテーション科には、理学療法士の国家資格を持つ専門のスタッフが8名在籍しています。理学療法士は、医師の指導の下で医学的根拠に基づき、患者さまの状態に合わせてストレッチやマッサージ、トレーニングなどの運動器リハビリテーションを行います。
さらに、電気治療器や牽引器などの物理療法の併用も効果的です。

診断書の作成が可能

損害賠償請求などを行う際に必要な診断書を作成することができます。診断書は警察や保険会社、勤務先などさまざまな場面で提出が必要になり、医師による診断を受けていない場合は、損害賠償や治療費の請求に支障が出る場合があります(接骨院・整骨院は医療機関ではないため診断書の発行はできません)。
また、事故から時間が経過してしまうと事故と症状の関連性が曖昧になり、診断書の作成が困難になる場合がありますので早めにご来院ください。

交通事故治療の流れ

01 警察へ届け出
交通事故にあわれたら、警察に届出をしましょう。その際、自動車保険(自賠責保険・任意保険)を請求する際に必要となる「交通事故証明書」の発行も併せて行う必要があります。
02 保険会社に連絡
当院に受診することをご契約の保険会社へお伝えください。保険会社から当院に連絡が入りましたら、当院より保険会社へ請求の段取りをします。
03 ご来院・受付
受付で、交通事故による来院である旨をお伝えください。問診票へのご記入もお願いいたします。

問診票はこちらからダウンロードのうえ、記載してご持参いただくこともできます。
04 診察・検査
医師が診察し、患者様の症状についてお伺いします。必要に応じて各種検査を行います。
05 治療・リハビリテーション
診断結果を基に、治療方法のご説明をします。ご要望、ご質問など遠慮なく何でもお伝えください。
お願い

当院を受診される前に他の医療機関で診察を受けている場合は、紹介状をご持参ください。(接骨院等の場合は不要です)

費用について

交通事故によるケガの治療は、原則「無料」です。

・交通事故の被害者側の場合
ケガの治療費は、原則として加害者側の保険会社から支払われるため、窓口負担は0円となります。ただし、保険会社から連絡が入っていない場合は、一時的に立て替えていただき後日返金となります。
・交通事故の加害者や自損事故の場合
ご自身が入られている任意保険を調べていただき、人身傷害補償保険に入っている場合は、加害者でも、自損事故であっても、治療を受けていただくことが可能です。その場合の窓口負担金は、後日患者様側から保険会社へ請求することができます。(入っていない場合はご自身の健康保険扱いになります)

治療期間について

基本的には完治するまでが治療期間ですが、3~6ヶ月経過した頃に保険会社から治療の終了をすすめられることがあります。もちろん、治療効果に応じて治療を継続することも可能です。しかし、治療を続けても症状の改善が乏しい場合は、症状固定とみなして治療を終了することがあります。(症状固定以降、ご希望があれば自身の健康保険を使って治療を継続することは可能です。)

後遺障害診断書について

交通事故後の後遺障害認定は、医師の診断書が必要です。保険会社から交通事故専用の「後遺障害診断書」の用紙をもらっていただき、交通事故の治療が終了した後、最終日以降に記入いたします。

労災治療について

業務上の事由、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害に対しては労災保険制度が適用され、被災労働者の社会復帰促進のための治療を受けることができます。受診の際は必要書類をご準備の上、ご来院時にお持ちください。

このような症状はありませんか?

  • 通勤途中に事故にあった
  • 職務内容が原因でケガをした
  • 職場で重い物を持ち上げたら腰を痛めた
  • 職務内容が原因で痛みがある
  • 仕事中に物を落として足にケガをした

労働災害治療の流れ

01 労災指定用紙の用意

労災指定用紙を会社に申請していただき、必要事項を記入の上ご持参ください。
※必要書類をご提出いただくまでの間、自費で立て替えていただきます点は予めご了承ください。

・ケガをされ、当院を1件目で受診される方

様式第5号(内通勤災害は16号の3)

・ケガをされ、当院を2件目以降で受診される方

様式第6号(内通勤災害は16号の4)

02 ご来院・受付
受付で、労災による来院である旨をお伝えください。問診票へのご記入もお願いいたします。
ケガをしてから1週間以内に受診をしてください。

問診票はこちらからダウンロードのうえ、記載してご持参いただくこともできます。
03 診察・検査
医師が診察し、患者様の症状についてお伺いいたします。必要に応じて各種検査を行います。
04 治療・リハビリテーション
診断結果を基に、治療方法のご説明をします。ご要望、ご質問など遠慮なく何でもお伝えください。