業務上の事由、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害に対しては労災保険制度が適用され、被災労働者の社会復帰促進のための治療を受けることができます。受診の際は必要書類をご準備の上、ご来院時にお持ちください。
このような症状はありませんか?
- 通勤途中に事故にあった
- 職務内容が原因でケガをした
- 職場で重い物を持ち上げたら腰を痛めた
- 職務内容が原因で痛みがある
- 仕事中に物を落として足にケガをした
労働災害治療の流れ
- 01 労災指定用紙の用意
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労災指定用紙を会社に申請していただき、必要事項を記入の上ご持参ください。
※必要書類をご提出いただくまでの間、自費で立て替えていただきます点は予めご了承ください。・ケガをされ、当院を1件目で受診される方
様式第5号(内通勤災害は16号の3)
・ケガをされ、当院を2件目以降で受診される方
様式第6号(内通勤災害は16号の4)
- 02 ご来院・受付
- 受付で、労災による来院である旨をお伝えください。問診票へのご記入もお願いいたします。
ケガをしてから1週間以内に受診をしてください。
問診票はこちらからダウンロードのうえ、記載してご持参いただくこともできます。
- 03 診察・検査
- 医師が診察し、患者様の症状についてお伺いいたします。必要に応じて各種検査を行います。
- 04 治療・リハビリテーション
- 診断結果を基に、治療方法のご説明をします。ご要望、ご質問など遠慮なく何でもお伝えください。